ドイツに住んでいて会社員として働いていれば、特に確定申告をする必要はありませんが、去年は日本からいくつか仕事を受けたので、その分の所得税を払うために確定申告をして、その結果が返ってきました。
結果として、日本から得た収入分の税金を納めておりませんので、その分の税金45.36ユーロを追加で支払うことになりました。
(注:副業に関しては、事前に外人局に行き、許可をとってきました。ドイツで会社員をしていて副業をしたい場合、会社の許可もしくは外人局がOKすればできるみたいです。ですが、就労条件は同じ日本人でもみんなバラバラですので、心配な方は外人局でかならず相談してからにしてください!)
以前の記事ではドイツで仕事を始めた2014年分の確定申告をして、払いすぎていた税金の一部が返ってきたことをご紹介しました。
しかし、今回は本業以外の収入があったからか、手続きがやたらと面倒で、何度もFinanzamtに足を運び、追加で書類を提出したりして大変でした。
Contents
手続きに必要な書類など
用意した書類は今回も同じ以下の通り。
申請フォーム3種(ダウンロード可)
1 ESt 1V – Vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer
2 Anlage N – für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
3 Anlage AUS Ausländische Einkünfte(海外の収入を申告する申請書)
記入方法
記入方法については、2014年分の確定申告をした時の記事に詳しく書いていますが、申告するものが就労による収入だけならとってもシンプルです。
ただ、今回は日本からの収入があり、新たにSteuernummerを獲得していますので、このSteuernummerも記載しています。
ちなみに、住民登録時にもらうIdentifikationsnummerとは違うので、注意してください。
申請書類の他に、請求書や領収書などのコピーを一緒に提出しました。
申請から結果が出るまでの流れ
1. 5月に確定申告を行う
さて、確定申告の書類を提出しにFinanzamtに行ってきました。
確定申告のルールが変わり、書類での提出はできなくなったことは知っていましたが、ダメもとで行ってみたら受け付けてもらいました。
2. 6月にFinanzamtより1回目の手紙(Steuernummerについて)
確定申告をしてから1カ月くらい経ち、Finanzamt から手紙が来ました。
理由はわかりませんが、「Steuernummerを変更したので、以前の番号は使わないでください」という通知でした。
また、お仕事用の口座として、申告していた口座情報も受け取りましたよ、ということが書いてありました。
3. 7月にFinanzamtより2回目の手紙(補足資料の提出要求)
全ての必要な領収書や書類は提出していたのですが、もう一度提出してくださいとFinanzamtからまた手紙がありました。
なぜ……?
請求書は日本語のもので良いはずですが、もしかして請求書と判断されなかったのかと思い、追加でドイツ語に訳した請求書を送りました。
4. 8月に入りFinanzamtより3回目の手紙(提出資料の返却)
Finanzamtから手紙というだけで怖いので、受け取りたくないんですがまた来ました。
今回は、「確定申告に必要なすべての書類を確認したので、提出資料を返却します」という手紙でした。
ほっ……とりあえずこれで追加資料の送付は完了したようです。
5. さらにFinanzamtより4回目の手紙(売上税に関するリマインダー)
もういい加減にしてほしいのですが、またFinanzamtより手紙が来ました。
今回は売上税に関するリマインダーで、「2017年分の売上税を払ってください」という督促状のような感じです。
怖っ、何これ!?
期日までに支払わないと、延滞費用を払ってもらいますとも書いてあり、翌日急いでFinanzamtに行ってきました。
結果からして、私はKleinunternehmerに該当するので、売上税の支払いは必要なかったのですが、Kleinunternehmerの手続きをもう一度行うために必要書類へ記入をしなければなりませんでした。
どうやらこのKleinunternehmerの申告ですが、3、4年に一度行わなければいけないようです。
私は1年目だったのですが、とりあえずもう一度申告しました。
ちなみにこの時にFinanzamtの担当者の方に、「確定申告の書類はもう紙での提出はおこなっていません。Kleinunternehmerの登録も電子ファイルシステム(Elster)で行わなければいけないので注意してください」と言われました。
今回はすべて紙で受け付けてもらいましたが、もう次はダメみたいですね。
6. 9月に郵送で結果が届く
郵送でようやく確定申告の結果が届きました。
書類の上の方に不足している税金(図で赤枠で囲ったところ)が書いてありまして、不足している金額を期日までに支払ってくださいという内容でした。
確定申告は現在はオンライン手続きのみに変更
今回の確定申告でここまでめんどくさいやり取りが発生してしまったのだ、すべて紙で手続きをしてしまったからです。
現在はよほどの理由がない限り紙での申告は受け付けていません。
Elsterでの確定申告が義務化された背景には、Finanzamtでの処理を簡略化して、手続をスピーディーにすることにあります。
私もオンラインで行えば、証拠書類の提出も必要がなくなり、もっと簡単に済んだはずですが、以前紙でやったことがあったのでつい同じで行けると思ったのが間違いでした。
とりあえず、すごく大変だったのでもうやりたくないと思ってしまいました。
ちなみに今年はもう副業をしていないので、Finanzamtの人に相談してみたところ、副業の登録が残っている限り確定申告は行わなければならないそうです。(収益のところに0と書けばよいとのこと)
今度副業を行う予定がなく確定申告をしたくないのなら、登録を解除すれば確定申告をしなくてもよいということでした。
本業をしながら副業をするのは収入もアップして大変うれしいのですが、手続がかなり大変だったので、時間を取られてしまうのは覚悟した方がよさそうです。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
初めまして。副業について調べていたところ、セサミさんのサイトにたどり着きました。
日本からの副業について、もしご存知の場合お聞きしたいです。
配偶者ビザを申請したのですが、外国人局から、ミニジョブの契約書を提出しないとビザが降りないと言われました。
私の旦那はドイツ3年目の日本人で就労ビザです。
ミニジョブはみつかったのですが、日本からもフリーランス契約的に仕事をもらっていてミニジョブより収入が多くなる予定です。
この場合、両方の契約書を外国人局に持って行って、許可をもらえばいいのでしょうか?
もし何かご存知でしたら、
知恵をお借りしたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
かすみさん
ミニジョブの契約おめでとうございます!
これで、ビザは問題なく取れそうですね!
わたしはミニジョブについては詳しくないので、わたしだったらこうするということを書かせてください、あくまで参考ということで。
ミニジョブと副業は許可を出す管轄が異なるので別々に考えてはいかがでしょうか?
まず、配偶者ビザを取るためにはミニジョブの契約書が必要ということですので、外国人局ではミニジョブの契約書を提出すれば良いと思います。
ビザが取れたら副業の申請をするためFinanzamtで手続きをします。こちらも配偶者ビザとは別で申請が必要です。
かすみさんの今のビザステータスが何なのかわかりませんが、外国人局でフリーランスの話をすると、フリーランスビザが欲しいと思われるのではと思います。
配偶者ビザを取れたら就労の制限を確認し(ここ重要!)特に制限がないようでしたら日本の仕事についてはFinanzamtで手続きしてみてはどうでしょうか?
まとめますが、Mini-JobとNebenjob は別々の手続きが必要で、就労の制限も配偶者ビザとフリーランスビザは違うので、一度整理した方が良いかもしれません。
焦らずひとつひとつ進めていけば大丈夫ですよ〜、応援しています♪
こんにちは。質問させてください。
ドイツ在住で同じくKleinunternehmer です。
日本の企業からお小遣い程度ですが毎月収入を得る仕事をしようと思っています。
「副業に関しては、事前に外人局に行き許可をとってきました。」とのことですが、どのような登録(許可)が必要なのでしょうか?(具体的にどのような手続きをされましたか?)今年すでに行った分も来年の確定申告で行うこともできるのでしょうか。。
日本の企業へ私が請求書を提出する形が良いのであれば、それをドイツ語に翻訳して持っていき、「日本円で収入を得ます」と直接税務署へ行けば良いでしょうか?
色々聞いてしまってすみませんが、分かる範囲でアドバイス頂けますと嬉しいです。
よろしくお願い致します。
Cocoさん、こんにちは!
ドイツでの副業はなかなか手続きの方法がわからなくて大変ですよね。
私のケースでよろしければ参考にしてください。
まず、外人局では手続きなどはなく聞くだけでOKです。同じ日本人であっても滞在許可に付帯する項目っていうんでしょうか、許可されていることが違います。Personalausweisに記録されている付帯情報はオンラインでも閲覧できますが、不安な場合は外人局で少額の仕事をしてもいいか聞いた方が安心です。
これは本当に聞くだけ、手続きは必要ありません。
一方で税務署の方は手続き沢山あります。
Kleinunternehmerの手続きと租税条約に関する届出書の関係で何回も足を運んだ記憶があります。
ちなみに請求書が必要になるのは確定申告の時です。ドイツ語に翻訳して請求書番号をつけたものを提出していました。
基本的にFinanzamtの人は丁寧に説明してれる人が多いですし、不備があればリマインダーの書簡がくるので、臨機応変に対応していけば大丈夫だと思います!
早速の回答ありがとうございます。
私はすでに個人事業主で登録しているのですが、まだ年間で稼げる額のリミットに余裕があるので、旦那(ドイツ人)曰く、日本企業とのバイトは、個人事業主の名目の元、別の業種として新たに登録せねばならない(?)とか。。。
私現地でミニジョブもしてるんで複雑になってきてしまって。旦那が忙しくてなかなか進まず。。できたら自分のことなので自分で税務署に行ってあれこれできたら良いのですが(泣)セサミさんはご自分で手続きされたのですか?私が甘えすぎなら自分(B1レベル)でやらなくてはとも思っています。(反省)
でも海外の仕事でも登録・申告すれば働けるのはありがたい(禁止とかよりはマシ) ですよね。
途中で送ってしまいました。すみません。
文中「お仕事用の口座として、申告していた口座情報も受け取りましたよ、ということが書いてありました。」ということですが、日本円を受け取る日本の口座情報も税務署への登録時に記入するということでしょうか?
以上です。長々とすみません。わかる範囲で大丈夫ですのでお答えお待ちしています。
Cocoさん
不安な気持ちわかりますよ!
人によってお仕事事情も状況も異なるので、Cocoさんとまったく同じ状況の人を見つけるのは難しいと思いますが、重要なのは税金をどちらの国で払うのかということです。払えば文句はいわれません。(これ、本当そう思いました)
そのために租税条約に関する手続きをして、日本で税金を納めない代わりにドイツでまとめて払うという手続きが必要になります。ドイツのFinanzamtで日本の口座の話はあったかは覚えてないです、すみません。(書類に項目があれば記載したかも!?)
旦那さんが話しているのは、個人事業主として現在お受けしている仕事とまったく異なる業種の仕事をする場合、別途登録が必要ということです。
例えば、経営コンサルタントとイラストレーターとか、まったく違う仕事は別途登録しないといけなかった気がします。(同じグループに入りそうな仕事ならどちらも含められるようないい感じの職業名で登録した方が後々ラクです。)
私は知り合いのドイツ人全員会社員で、私より税の手続き知らなかったので全部自分でやりました。
でも、Cocoさんは頼れる方がいらっしゃるのは強みだと思います。慣れない環境でドイツ語B1まで習得するのも大変だったと思います。
全部一人でやろうとせず、頼れるドイツ人の方が周りにいらっしゃるなら一緒にお話を聞きにFinanzamtに来てもらった方がスムーズに進むかも。
海外移住って大変ですよね。なんか日々これ何の修行みたいな?
がんばってください!