ドイツ生活

ドイツ就労ビザに書かれる就労条件について。わたしのドイツ就労ビザの就労制限の変遷を4年分まとめました

今日はドイツのビザのお話です。

ドイツに住む外国人は学生であろうが勤め人であろうが、みなさん滞在許可証(Aufenthaltserlaubnis)を持っています。今は、こんなカードタイプの滞在許可証で、お財布にもすっぽり収納できます。

f:id:vanillesesam:20171231185458j:plain

参照:http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Aufenthalt/eAufenthaltstitel/e-aufenthaltstitel-node.html

しかし、この滞在許可証だけでは、就学目的のビザなのか、労働目的のビザなのかといったことはわかりません。

細かい滞在条件については、別途発行されるZusatzblattに記載されています。

ドイツでは、就労ビザの場合、5年間きちんと働いて年金を納めていないと、無期限滞在ビザを取得することができません。*

そのため、会社を辞めてしまったら、ビザを学生ビザやフリーランスビザに切り替えないとドイツにいることはできなくなってしまいます。

*配偶者がドイツ人だったり、高度の専門知識を持ってて高いお給料をもらっている人たちは、この条件に含まれていません。

(ちなみに、自分がドイツでいくら年金を払っているのかオンラインで確認する方法があります。詳しくは、ドイツで払った年金をOnlineで簡単に確認する方法をご参照ください。)

つまり5年間年金を納めていない外国人の労働ビザでは、雇用先が確保されていないとドイツにいることはできません。

それは仕方がないのですが、このZusatzblattに記載されている就労条件が、更新の度に少しずつ変わっている気がするのです

えーほんと?気のせいじゃないの?

ということで、念のために古いもののコピーを取っておいたので、ちょっと書き出して検証してみましょう。

Contents

Temporaryビザの発行

さて、ドイツに移住してすぐに、労働ビザを申請しましたが、ちょっとした手違いで、正式なビザがもらえませんでした(泣)

ただ、労働許可は出ていたので、3か月有効な仮ビザを発行してもらい、なんとか働けることに。

ちなみに当時のZusatzblattに記載された、労働条件はこんな感じです。

①Ab 01.04.214 Beschäftigung als (職業) bei (雇用先) erlaubt.
②Selbständige erwerbstätigkeit nicht gestattet.
③Anderweitige Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde gestattet,
Nicht gültig für Auslandreisen,

①は「何月何日より、記載された雇用先でこういった職業で働くことを許可する」と、労働条件記載されています。

「個人事業主としての就労は許可されていない」と書かれているので、個人でお店を開いたり、フリーランスとして働くことはできません。

③は、 「記載されている以外の仕事は外人局の許可がないと認めない」ということで、実質記載された職業でしか働けないということです。

④ちなみにこの仮ビザが出ている間、 「海外への渡航をは不可」でした!!

こうしてみると、一番初めにもらった仮ビザの就労条件はとても厳しいものでしたね。

もし会社を辞めてしまったら、即時国外退去というのもありそうです。

もちろん外人局の担当者にもよると思いますが、実際に退職後すぐに退去を求められた人もいるといいますし、怖いです。

ちょっとくらい猶予期間をください!!

3年有効なビザをゲット(同2014年)

手違いで、正式なビザがもらえてなかった私ですが、ようやくビザを発行してもらえることになり、外人局で手続きをしてきました。

今回もらったZusatzblattには、こんな感じの労働条件が記載されていました。

①Nur gültig zur Beschäftigung als (職業) bei (雇用先).

②Selbständige erwerbstätigkeit nicht gestattet.

③Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde gestattet

①②③は仮ビザの条件と変わりありませんが、仮ビザの時にあった、海外渡航の制限がなくなってました。

これで海外旅行にも行けるようになりました!

さて、2014年に3年分の労働ビザをもらえたので、うまくいけば、2017年まで外人局に行く必要もなかったのですが、 パスポートの有効期限が来てしまいました!

滞在許可証にはパスポート番号が記載されています。 つまり、パスポートを更新すると滞在許可証も更新しなければなりません。   とりあえず、パスポート更新をして、新しいパスポート番号をゲットした後、外人局に行ったところ、カードの更新もしなくてはいけないとのこと。 とういうことで、Zusatzblattも新しく発行してもらうことなりました。

新しい 労働条件はこちら。

①Nur gültig zur Beschäftigung als (職業) bei (雇用先). 
②Selbständige erwerbstätigkeit nicht gestattet.
③Aufenthalterlaubnis erlischt bei Beendigung O.G.(obengenannte) Beschäftigung.

あ、あれ?ちょっと厳しくなってる?   ①と②は相変わらず雇用先制限とフリーランス禁止ですが、③には「上記の仕事を終了すると滞在許可証も無効になる」と書いてあります。 これって、うわさに聞いた、仕事辞めたら即刻国外退去の文言でしょうか…? 少し不安に思いつつも、来年にはまた更新をすることになるので、とりあえず良しとしました。 ちなみにパスポートは今回の更新で10年間有効ですから、しばらくは安心ですね。

3年後の更新。労働条件の緩和は?(2017年)

最初にビザを更新してから、3年が経過し、滞在許可証の更新が必要になり、外国人局へ。

今回の更新ではなぜか、ビザの有効期限は2年9カ月分しか出ませんでしたが、これはおそらく次に更新する時には5年経っているので、無期限の滞在許可証が申請できるからだと思います。

さて、4枚目となるZusatzblattには、こんなことが書かれていました。

①Selbständige erwerbstätigkeit nicht gestattet.
②Beschäftigung uneingeschränkt erlaubt
③Vorliegende Aufenthalterlaubnis dient der Beschäftigung bei (雇用先).

Der Aufenthalerlaubnis erlischt 4 Wochen nach vorzeitiger Beendigung dieser Tätigkeit, 

①は今までと同じように個人でお店を開いたり、フリーランスとして働くことはできないと書いてあります。

で初めて「職業に関する制限が解除」されました!

③は雇用先の制限についての記載ですが、今までとは表現が異なっています。

「この労働許可証は、記載されている(雇用先)での就業のために発行されてます。」と書かれていて、「許可しない」とは書かれていません。

④は「(雇用先との契約をを満了はしていないけど、)途中で仕事を辞める場合には、この滞在許可証は4週間で無効になる」と書いてあります。

④の条件を読んで、「仕事を辞めたら4週間以内にドイツを出ないといけないのか!?」と外人局の人に言ったら、そんなことはないそうです。

仕事を辞めて、別の仕事を探したり、ドイツ語を勉強したりしてドイツに留まりたいなら、別の滞在許可証を発行してくれるとのこと。

つまり仕事を辞めた後、何も手続きをせず放置した場合は4週間以内にドイツを出なければいけないということらしいです。

就労ビザの滞在許可条件は更新の度にちょっとずつ変わるみたい

しかしこうやって比べてみると、書かれている内容が、少しずつ変わっています。

最初の頃の滞在条件には、「許可しない」「無効」など強い言葉が並んでいましたが、今の条件では、個人事業主として働くことができないだけで、その他は転職も自由、職業の制限もないそうです。

担当の人の対応も最近ではかなりゆるい感じで、「辞めても別のビザに切り替えればいいだけだからー」みたいな感じです。

この就労の条件が書かれたZusatzblattですが、滞在許可証の更新時に一緒に更新されるので、古いものは没収されてしまいます。

コピーを取っておくと今後のためにも参考になると思います。

とりあえず、次にビザを更新する時には無期限の滞在許可がもらえるように、少しずつ必要書類を集めていきたいです。

就労ビザをもらった時のチェックポイント

このように、長くドイツで働いていると、滞在期限付きのビザでも、その労働条件は少しずつ変わっていきます。一般的に少しずつ緩和されていくので、もし仕事をやめたとしてもすぐに国外に出なければいけない訳ではありません。

ですが、注意していただきたいのは働き始めて6カ月の試用期間です。

ドイツでは、6カ月の試用期間中は、雇用主の都合で解雇されてしまう可能性があります。

例えば、ドイツに来たばかりで、最初の頃の滞在許可証に記載されている労働条件に「現在の仕事を終了すると滞在許可証も無効になる」と言った文言が書かれている場合、 ドイツを出なくてはならない可能性もあります。

おそらく、解雇であれば、同情してなんらかの配慮をしてくれるかもしれませんが、ちょっとわかりませんよね。ドイツは本当に役人によって対応が異なりますので(汗)

ドイツで安心して働くために、労働条件はしっかり確認しておく必要がありますね!

本日は以上です。

ここまでお読みいただいて、ありがとうございました。

ドイツで働いてみたい人にはこちらの記事もおすすめ♪

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です